梶浦税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2005.11.07 ━
お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで Vol.002
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┃■今月の内容■
┃ ‖・先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
┃ ‖ 『中小企業経営者がみるべき経営管理指標は何でしょうか?』
┃ ‖・今月の税務カレンダー
┃ ‖・今月の経営に関する情報
┃ ‖・《寄稿》 就業規則について (行政書士:井戸淳午先生)
┃ ‖・編集後記
┃ ‖ 発行者:梶浦税理士事務所 税理士 梶浦 潮
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『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
梶浦税理士事務所は情報を発信し続けます。
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先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
◇◇ 経営課題の解決策をヒトに求めるべきか ◇◇
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ハーバードビジネスレビューにこんな記事がありました。
「日本のCEOには人事部出身者が多い!」
記事によると多くの日本企業では「人事部長が出世への登竜門」と考えられている
そうです。
なるほど、確かにこの傾向はあるように思います。
今まで経営コンサルティングで多くの企業と共にお仕事をさせて頂きましたが、
オーナー会社を除くとかなり多くの企業でCEOが人事部長経験者であったと思います。
さらにこの経験を振り返ると、労働集約型産業ほどその傾向が強い、と気付かされます。
例えば、ヒトの『工数(知力でありません)』を経営資源だと考える
鉄道・電力・ガス・自動車などの企業は、その社長のほとんどが人事部長経験者でした。
戦後の日本が低労働コストを武器に発展してきた歴史を考えると、
このハーバードビジネスレビューの記事は当然なのかもしれません。
これら労働集約型産業の企業にコンサルティングをさせて頂くと常に感じるのですが、
経営上の課題を労働上の問題、ひいてはモチベーションなどのヒトの内面の問題として
捉えようとする傾向が強いと言えます。
労働集約型産業では労務コストを重要な管理対象と捉える
必要があるのですから当然です。
そしてそれが企業文化として定着しているからこそ、
経営課題の解決のために人事部長経験者を選ぶのかもしれません。
とは言え、この労働集約型産業のなかで異彩を放つ企業があります。
それは今を時めくトヨタ自動車です。
自分はこのトヨタ自動車の十八番である「トヨタ式カイゼン」を
経理業務の改善用にアレンジする、という仕事を手がけたのですが、
この「トヨタ式カイゼン」には
『原因をヒトに求めてはならない』
というルールがあります。
トヨタ式カイゼンでは、起きている問題の原因を見つけるために
「なぜを5回繰り返す(5Whys)」という作業を行うのですが、
その際に『問題をヒトに求めてはならない』というルールがあるんです。
つまり、経営上の総論として人事の問題は重要であるが、
個別問題の解決はヒトの問題を原因として捉えず、
その他の経営資源(モノ・金・情報)に原因を見出そうとし、
解決策を実施していくんです。
こうしたトヨタ式カイゼンによる課題解決能力の高さは説明するまでもないと思います。
総発生コストのドライバーが労務費となっている労働集約型産業において、
あえて個別問題の解決策にヒトの視点を加えることを禁じたトヨタ自動車。
企業経営が論理的なものであることを改めて痛感させられます。
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今月の税務カレンダー
◇◇ 中間申告をお忘れなく! ◇◇
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<1> 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限 … 11月30日
<2>所得税の予定納税額の減額申請
申請期限 … 11月15日
<3>個人事業税の納付(第2期分)
納期限 … 11月中において各都道府県の条例で定める日
<4>10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限 … 11月10日
<5>9月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限 … 11月30日
<6>3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの
期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 11月30日
<7>法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 11月30日
<8>3月決算法人の中間申告…半期分
<法人税・法人事業税・法人住民税>
申告期限 … 11月30日
<9>消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の
3月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 10月31日
<10>消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 10月31日
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今月の経営に関する情報
◇◇ 新会社法の制定をご存知ですか? ◇◇
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商工会議所等が大騒ぎしていますのでご存知の方が多いと思います。
平成18年5月(予定)より新会社法が施行されます。
この新会社法、今までの商法第2編を根底から変える大変革です。
事業経営者の皆さんは特に影響がある変更ですので必ず変更点を確認しておいて下さい。
主な変更点をご紹介しますと、
○有限会社が廃止されます …現在、有限会社の皆さん、ご注意下さい
○最低資本金制度が撤廃されます ・・・1円での株式会社設立が恒久的に可能になります
○取締役・監査役等の機関設計が変わります ・・・人数、就任期間等が変わります
○会計参与制度の導入 ・・・銀行借入を有利にする仕組みです
○LLC(合同会社)制度の導入 …新会社設立時には必ず検討して下さい
これだけでも商法が根底から変わる法改正だとお伝えできるかと思います。
疑問点等がある方はご連絡下さい。
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《寄稿》 就業規則について (行政書士:井戸淳午先生)
◇◇ 第1回 就業規則について ◇◇
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今回から梶浦税理士事務所「事務所ニュース」に寄稿させて頂きます
行政書士の井戸淳午と申します。中小企業や商店などの経営者の皆様にとって
少しでも有益な情報をお届け出来る様に情報集や研鑽に励んで参りますので、
今後とも宜しくお願い致します。またお気軽にご質問やご要望、ご意見を頂ければ幸いです。
第1回 就業規則について
今回は経営者の皆様にとって気になられます「就業規則」についてお話します。
まず社員を何人雇えば作成しなければいけないかと言いますと、
常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」の作成が
労働基準法第89条で定められています。
「就業規則」には賃金・労働時間・退職・解雇などの基本的な労働条件を記載し、
皆様方法人を管轄しています労働基準監督署長に届けなければなりません。
また注意が必要なのは、「変更」をした場合でも同じ様に届けなければならない点です。
作成には、労働組合(労働者の過半数が加盟している)が有る場合その労働組合、
組織していない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、
その意見を書面にして添付し代表者の署名(直筆)または記名(タイプ打)押印が必要になります。
この意見書添付での経営者の皆様のポイントは、「意見を聴くだけでいい」事です。
基準局に対してちゃんと意見を聴きました、こういう意見がありました。と行動で示せばOKです
ここでよく勘違いされるのは、労働者の意見を反映させなければいけないので「作成自体無駄だ」
と思われる点ですが、反映させなくても意見を聴けば問題は無いのです。
もちろん労働基準法に違反する就業規則の定めは当然無効ですが、
労働基準法を上回る労働条件がこの就業規則に定められている場合には、
就業規則の基準が適用され労働基準法よりも優先されます。
結局労働条件のいい方を適用すると言う事です。
この場合、労働契約そのものが無効ではなく、その部分のみが無効になります。
常時10人以上使用しない場合でも、労働者の権利意識の高まりや管轄諸官庁の労働者保護の流れから
労働紛争が起こる前の「予防」として就業規則作成を、
街の法律家である行政書士に依頼される事をお勧め致します。
次回は、「労働契約」についてお話したいと思います。ありがとうございました。
★井戸先生、ご寄稿有難うございました。
井戸行政書士法務事務所
http://idojimu.jp/
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編集後記
◇◇ 柿の実 ◇◇
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今回、寄稿を頂いた井戸先生から柿を頂きました。
なんでもご自宅の庭でたくさん実ったとか。
おいしく頂きました。
ところが食べてみて気付いたのですが、実のひとつひとつの甘さが違うんです。
井戸先生に聞いてみると、お店で買うのと違って、自分で木からとる柿は、
実の熟し具合を揃えずに採るためそうなるのだとか。
でも、採った後にそれからの熟し具合をひとつひとつ確かめながら食べるのが
楽しみのひとつなんだそうです。
これって事業経営も同じかもしれません。
自分や皆さんの手掛ける事業経営の熟し方もそれぞれ違っていて、
だからこそ楽しいのかもしれません。
ある人は少しでいいから甘い実がしっかり実る小木が好みかもしれませんし、
ある人はやはりたくさん実る大樹が好みかもしれません。
あ、そうするとこの通信のタイトル
『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
を変えないといけなくなりますね、お客様の好みにあわせて。
第2号でタイトル変更はしたくありませんのでこの辺にしておきます。
ではまた12月号をお送りさせて頂きます。
(ご意見、ご感想などをお聞かせ下さい)
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梶浦税理士事務所 税理士:梶浦 潮
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