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Location: トップ > 事務所通信 > 05年12月号


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梶浦税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2005.12.10 ━

   お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで       Vol.003
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                    http://www.kajiura.biz/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■今月の内容■
┃      ‖・先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
┃      ‖    『無借金経営は悪である!』
┃      ‖・今月の税務カレンダー
┃      ‖・《寄稿》 労働契約について (行政書士:井戸淳午先生) 
┃      ‖・編集後記
┃      ‖      発行者:梶浦税理士事務所 税理士 梶浦 潮
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
梶浦税理士事務所は情報を発信し続けます。

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        先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編

◇◇ 無借金経営は悪である! ◇◇

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この度、中小企業振興公社様から原稿執筆のご依頼を頂きました。
同公社は、中小企業の振興を推進するための公社です(名前のままですね)。

中小企業振興公社様のHP
http://www.aibsc.jp/

ご依頼頂いた原稿のテーマは
「コーポレート・ファイナンス」と「事務業務カイゼン」の2つ。
まずは「コーポレート・ファイナンス」に関する原稿として
『無借金経営は悪である!』を題に執筆させて頂きました。

今月の事務所通信は、同公社での公開前にその執筆原稿をお載せしています!!
(ただの手抜きの様な気もしますが。。。)


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1.収益力の高い会社は借金をしている
タイトル「無借金経営は悪である!」を読まれ、経営者の皆さんは驚かれたかもしれません。
しかし、このタイトルは決して誇大な表示ではなく、経営学の世界では紛れもない事実です。
無借金経営は良いことではありません。

試しに最近の上場企業の業績を載せた会社四季報をお確かめ下さい。
好成績を残している上場企業で無借金経営をしている会社は数少ないはずです。
仮に四季報に無借金経営をしている会社があったら?
その前後の同業種の企業と比較してみて下さい。
収益力が劣っていることに気付くはずです。
無借金経営を是とする経営の考え方は、80年代までは主流なものでした。
例えば、いま日本で最も元気があるトヨタ自動車。
80年代までは無借金経営の代名詞のような会社でしたが、
今ではしっかりと外部資金を調達しています。
ご参考までにトヨタ自動車の長期資金調達額は、8兆5,470億円(17年3月期:連結ベース)。
かつての無借金経営の面影は全く無いと言えるでしょう。

このような事象の背景には、コーポレート・ファイナンスという経営研究分野の発展があります。
もともと経営に関する数量的な研究は、簿記という会計領域に委ねられていました。
なるほど、簿記を前提とした会計論の合理性には非常に強い説得力があります。
80年代の日本企業の経営はこの会計論に基づき推し進められてきました。
しかし、残念ながら資金コストを考えたときに会計論では適正な判断を行うことができず、
無借金経営を是とする間違った経営を浸透させることになります。

2.資本コスト概念を理解する
(1)まずは既存の倫理観を打破する
私たち日本人は倫理的に「借金をすることはよくない」と教えられます。
あまり借金を勧める親をみたことがありませんので異論はないかと思います。
しかしこれは倫理的には合っていますが、経営的には間違っています。
例えば、消費者金融で年利20%の利率で借り入れをする。
確かに倫理的には『?』が付きますが、もしこのお金を年利21%で預けられる銀行が
世の中に存在したら経営的には『GO!』となるはずです

(2)自己資本はリスク分だけ資金コストが高くなる
では、企業が年利20%の資金調達をしても、
投資利益率が21%の投資対象となる事業があれば調達してもいいのか?
これは『NO』です。
「あれ、さっきと話が違う」と感じられるかもしれません。
ここでは主体が個人から企業に変わっているのです。
個人と企業では大きく異なる点があります。
それは「企業のお金は出資者及び債権者のものから成り立っている」という点です。
「お金に色はない」と言いますが、企業の場合は性質の異なるお金から成り立っており、
あえて色付けをした方が整理し易くなります。

ここで皆さんに自社の貸借対照表をご覧頂きたいと思います。
貸借対照表の貸方側は「負債の部」と「資本の部」から構成されています。
この「負債の部」は「他人資本」と言って銀行等の“他人”から調達した資金が集計されています。
また「資本の部」は「自己資本」と言って自分(経営者の皆さんや投資家)が
出資(過去の利益を再投資した金額を含む)された資金が集計されています。

この両者にはそれぞれコストが発生します。
当然のように資金を提供する出資者及び債権者は、
それぞれ提供資金に対する一定額のリターンを期待しているわけです。
この資金調達に必要なコスト(リターン)を、
コーポレート・ファイナンスでは「資本コスト」と呼んでいます。
「資本コスト」は企業経営上のコストです。製造業で原材料等の調達コストが発生するのと同様に、
企業は資金の調達コストが発生します。
コーポレート・ファイナンスはこの資金の調達コストを捉えようとします。

「他人資本」の資金コストは単純に銀行等からの借入利率と考えられます。
100万円を年利3%で調達したならばその資金調達コストは3万円/年ということになります。
コーポレート・ファイナンスの資本コスト概念で特徴的なのは自己資本の資金コストの捉え方です。
「自己資本」は少々難しいのですが
「β(ベータ)」という数値を利用することでその資金調達コストが計算できます。
「β」は各事業に想定されるリスクを統計的に集計したものです。
分かり易くするために補足すると、例えば経営者の皆さんは
自分の事業の投資利益率が預金の利率と同じだったら事業への投資をするでしょうか?
慈善事業をしている方は別として、通常同じ利益しかないのであれば安全な預金をするはずで、
あえてリスクを犯して事業投資をするひとはいないと思います。
βはそのリスクを業種別に数値として表したものと理解頂ければよいと思います。
そして、資本の部(=自己資本)は、リスク(=β)の分だけ、
負債の部(=他人資本)よりも資金コストが高い、ということになります。
資本コストは、これら他人資本と自己資本の資金コストを加重平均したものです。
資本コストを算出する事は中小企業であっても可能です。下記の算式を利用してください。
資本コストの計算に利用されるリスク指標であるβは、同業種の数値を利用します。



ここまで来ると鋭い方にはお察し頂けているのではないかと思います。
企業は、自己資本と他人資本という性質の異なるお金から成り立っており、
自己資本部分は事業リスク(β)を織り込んだリターンが要求されていることになります。
先程の年利20%の資金調達を行うときの例では、
自己資本部分を考慮すると通常資本コストは21%を大きく超えることとなるため、
投資利益率が年利21%の事業には投資すべきではないという結論になります。


(2)伝統的な「会計論」の限界
こうしたコーポレート・ファイナンスの資本コストに対する考え方は、
伝統的な「会計論」では表現されません。
下表はよく行われている伝統的な会計論で事業を考えたときの結果です。



「ケース@:無借金経営」と、「ケースA:株主資本比率50%」を比較した時、
伝統的な会計論では利益が多く残る「ケース@:無借金経営」を望ましいと考えます。
しかし、ここでは調達資金に対する資本コストは反映されていないことに留意頂きたいと思います。
調達資金のうちの他人資本部分に関する資本コストは支払利息として反映されていますが、
自己資本部分の資本コストは反映されていません。
伝統的な会計論では、この自己資本部分の資本コストは配当として表現されると説明します。

配当によって自己資本部分の資本コストを説明することが誤っていることは、
株式は企業が資本(キャッシュ)を調達するために発行されるという
原点に立ち返れば明らかになります。
出資者は出資を行うとき、配当だけでなく、
企業価値(株価)の値上り益(キャピタルゲイン)を期待しています。
仮にこの値上り益(キャピタルゲイン)を期待できないのであれば、
より安全な社債で配当以上のリターン(利子)を得ることを選択するでしょう。
配当は利子と違い、無配・減配が起こりうるためリスクが高いのです。

この配当に対してコーポレート・ファイナンスの考えを貫く会社として有名なのが、
現在世界で最も企業価値の高いマイクロソフト社です。
同社は、86年の上場以来、03年度まで一度も配当をしたことがありませんでした。
コーポレート・ファイナンスの考えを貫く同社では
「投資家は企業価値の向上により値上り益(キャピタル・ゲイン)を期待するために出資を行っている。
にもかかわらず、税金までかけながらキャッシュを株主に返却する配当は
望ましい行為ではない」と捉えます。
配当のみを出資者の期待だとすると
、この無配会社であるマイクロソフトが世界最大の企業価値を実現したことが説明できなくなります。
配当のみで資本コストを説明する伝統的な会計論が
自己資本部分の資本コストを説明できないということをご理解頂けたと思います。


3.資本コストを意識した経営
(1)プロジェクト・新規事業等の意思決定
資本コスト概念を最も効果的に活用できるのは、新規事業・プロジェクト等の意思決定時です。
資本コストを上回る投資を常に行えば企業価値は上がっていくわけですから、
経営者は常にこの資本コストを意識することで投資判断を誤らない、ということになります。
そのため、資本コストは別名ハードルレートと呼ばれています。
まさに資本コストというハードルの高さを常に意識しながら経営者は走り続けることで、
転倒なく企業の成長というゴールに到達することが可能になります。


(2)銀行借入時の有用性
融資を依頼する際に金融機関から数多くの資料と説明を要求され、
またそれに対する充分な説明が行えずに苦労をされた経験をお持ちの経営者が多いと思います。
これらの過程は、金融機関が対象者の「事業リスク」を把握するために行われていると言えるでしょう。
そして、この「事業リスク」が充分に捉えきれないために、
高金利での融資あるいは融資の取り下げということが生じます。

こうした事象は従来の伝統的な会計論では事業評価を充分に行えないために生じています。
その点、資本コストによる事業の説明は非常に論理性のあるものであり、
融資を依頼するのに非常に有効なものだと言えます。
最適な資本コストを実現するために借入をする。
無借金経営を否定するコーポレート・ファイナンスの理論で借入額を論理的に増やすわけですから、
投資銀行が好印象を持つのは当然です。
また、投資銀行での事業評価はこの資本コスト概念を柱に行われており、
投資銀行側に「経営をよく知っている会社だから安心して融資できる」といった印象を与え易くします。

(3)資本政策の検討
「資本政策」とは、将来にわたっての株主及び金融機関等からの資金調達と、
それに伴って変動する資本金、株式、持株比率等を最適化するための財務戦略です。
中小企業ですと株式公開の手法としてグリーンシートの利用などが身近な存在ですが、
当然こうした株式公開を行う場合などは資本政策の策定が必要となります。
しかし、「資本政策」というと株式公開を目指す会社のみがその対象となるような印象がありますが、
決してそうではありません。
常に最適な資本コストとなるように他人資本と自己資本の割合を意識しながら経営を行っていく
ことこそが資本政策であり、経営者として必要なこととなります。


4.まとめ −経営は論理的なものである−
無借金経営が、経営上望ましい状況ではないことをご説明してきました。
その説明のためには、まずは調達した資金には必ずコストが生じるものだということを認識して頂き、
その上で資本コストという概念を理解して頂く必要がありました。
そして、経営者は常にこの資本コストという論理的な概念を意識しながら
経営上の意思決定を行うことで
事業をその成長へと導くことができるようになるということを重ねてお伝えしたいと思います。

これまでご説明してきたコーポレート・ファイナンスの世界は、非常にテクニカルで、
簡潔にご説明することが難しいものです。
そのため、今回の執筆ではその基本的な考え方のみをご説明させて頂きましたが、
コーポレート・ファイナンスの論理性の高さはお伝えできたのではないかと思います。

経営者が論理的に経営を捉え、そして運営を行っていく。
複雑化を増す経営環境だからこそ心がけたいものです。
無借金経営の否定が、論理的な経営の始まりとなります。




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               今月の税務カレンダー


◇◇ 今年も年末調整の時期がやってきました ◇◇

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<1> 給与所得の年末調整
調整の時期…本年最後の給与の支払をするとき

<2> 給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
提出期限 … 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
提出先…給与の支払者経由、その給与に係る所得税の
納税地の所轄税務署長

<3> 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
納期限 … 12月中の市町村の条例で定める日

<4> 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限 … 12月10日

<5> 7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
提出期限 … 12月20日

<6> 10月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・
(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限 … 平成17年1月4日

<7> 1月、4月、7月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 平成17年1月4日

<8> 各月の決算法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 平成17年1月4日

<9> 4月決算法人の中間申告…半期分、第2四半期分
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限 … 平成17年1月4日

<10>1月、7月決算法人の中間申告…第3及び第1四半期分
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 平成17年1月4日

<11>3月から9月までの決算法人の1月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
申告期限 … 平成17年1月4日



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        《寄稿》 行政書士:井戸淳午先生

◇◇ 第2回 労働契約について ◇◇

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皆様ご機嫌いかがでしょうか、行政書士の井戸淳午です。
早いもので今年も師走に入り、日々気ぜわしくなってきました。
巷ではクリスマスイルミネーションが街に彩りを添え、
忙しさの中にもつい見とれてしまいます。

第2回 「労働契約」について
 今回は社員を雇われる場合の契約についてお話をします。
社員を雇用した場合は、会社側の「使用者」と雇われる側「労働者」との
「労働契約」が基礎になります。
その内容につきましては、労働基準法などの労働者保護のための
「法律」や「判例」(法理)など規制を受けますので、
採用を条件にまたは社員から了承を得たと言っても
「休息時間や休日・有給はとらない」などの取り決めは、
全部ではなく「その部分」が無効になります。
また「その部分」は労働基準法などの基準になります。

例外的に、前回の「就業規則の作成」でも登場しています、
労働組合や労働者の過半数の代表者と36協定(残業・休日労働基準法36条)や
24協定(賃金の支払い労働基準法24条)を結んでいる場合には緩和されることもあります。

では「労働契約」ではどんな事を行なわなければならないのかを見ていきましょう。
労働基準法では労働契約時に「労働条件の明示」を使用者に義務付けられていて、
これに反しますと罰則が課されますので注意が必要です。
ここで言う「明示」する内容には「絶対的明示」と「相対的明示」とがあります

 <絶対的明示>
@ 労働契約期間
A 就業内容・場所
B 労働時間(始業終業・残業の有無・休息時間・休日休暇・交代制勤務)
C 賃金(基本給・手当・残業代・支払方法時期・昇給・計算の〆日)
D退職(解雇)
 <相対的明示>
@ 退職手当の範囲
A 賞与・臨時払いの賃金
B 労働者の負担について
C 安全衛生
D 職業訓練
E 災害補償等
F 表彰・制裁
G休職

「絶対的明示」は「文書」で行いますが、「相対的明示」は口答で明示したとしても
差し支えはありません。
職安へ求人票を提出する場合には、実際支給できる賃金が確定していない場合もありますね、
そのような場合には「見込み額」で提出しますが、支給時に金額がかけ離れている場合、
契約時点に遡り差額の支払いをしなければなりません。

色々と見てまいりましたが、労働者を雇うにも細かな規定のある「契約書」が必要になります。
最近の労働者の権利意識の高まりや、管轄諸官庁の労働者保護への流れを考えますと、
問題が起こる前の「予防」として街の法律家である行政書士にご相談いただき、
法律に則った「労働契約書」作成の依頼をお勧め致します。

次回は、「採用等」についてお話したいと思います。
今後「新会社法」や「遺言・相続」につきお送りする予定です。ありがとうございました。


★井戸先生、ご寄稿有難うございました。
次回の「新会社法」は今まさに旬の話題ですので大変楽しみにしています。

井戸行政書士法務事務所
http://idojimu.jp/


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                 編集後記


◇◇ インフルエンザ ◇◇
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先日、私以外の家族がインフルエンザで寝込んでしまい、
その看病で大変な目に遭いました。

恥ずかしながら、自分は炊事選択というものが全くできません。
家族のために何かしたい、と思いながらも不得手で何もできないのです。
この時ばかりは、普段家事をしてくれている妻の有難さが身に沁みました。

作り方もよく分からないおかゆを作りながら、
アダム=スミスの「分業」の話を思い出していました。
ネジ工場は一人が全工程を行うのではなく、
個々人に専門の工程をもたせ作業をさせる「分業」が生産性を高める。
そして、この理屈は社会全体にも当てはまる、というあの話です。

自分のような税理士・経営コンサルタントを行う者は、
だからこそ仕事になるのだと思います。
会社のなかで生産性を高めるために「分業」を推し進める。
その「分業」の選択肢として梶浦税理士事務所をご利用頂いているのを
改めて思い起こすことができました。


そうそう、そのおかゆ。
家族に「こんな硬いおかゆはおかゆと言わない!」と怒られました。
アダム=スミスの前にまずはおかゆの作り方です。。。


ではまた1月号をお送りさせて頂きます。
(ご意見、ご感想などをお聞かせ下さい)

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梶浦税理士事務所  税理士:梶浦 潮
愛知県知多郡東浦町石浜黒鳥26-73
Tel/Fax:0562-84-2575
携帯:080-3639-6731
Mail:info@kajiura.biz
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