梶浦税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006.1.8 ━
お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで Vol.004
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http://www.kajiura.biz/
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┃■今月の内容■
┃ ‖・先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
┃ ‖ ベンチャー成功の選択肢『LLP』とはどんな組織なのでしょうか?
┃ ‖・《寄稿》 「採用」について (行政書士:井戸淳午先生)
┃ ‖・今月の税務カレンダー
┃ ‖・今月の経営に関する情報
┃ ‖・編集後記
┃ ‖ 発行者:梶浦税理士事務所 税理士 梶浦 潮
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『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
梶浦税理士事務所は情報を発信し続けます。
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先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
◇◇ ベンチャー成功の選択肢 『LLP』とはどんな組織なのでしょうか? ◇◇
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新しい組織形態として、『LLP』という仕組みが法律で認められたのをご存知で
しょうか?
欧米のベンチャー企業は、ほとんどがこのLLP(あるいはLLC)だと言っても過
言ではありません。
それほど、新規に事業を立ち上げるのに向いた組織形態なんです。
このLLP、正式名称を『有限責任事業組合(Limited Liability Partnership)』
といいます。
名前から推測される通り、有限責任の組合です。
従来、民法の任意組合に代表されるように、組合は全て無限責任を前提としてきまし
た。
その民法組合に有限責任という特典を加えたのがこのLLPだとご理解頂けると良い
かと思います。
まだ分かり難いかと思いますので、このLLPを経営組織として選ぶことのメリット
を挙げてみます。
■メリット@:有限責任
出資者は出資額以上の責任を問われることはありません。
株式会社と同じです。
■メリットA:構成員課税
構成員課税と言って、組合ではなく出資者(組合員)に直接課税される仕組みのた
め、
税金が安くなる可能性があります。
(詳細なご説明は省略します。お問合せ下さい)
■メリットB:設立が容易
出資額1円で設立でき、しかも定款認証等が不要なため、容易に設立できます。
■メリットC:柔軟な社内組織
株式会社のように取締役や監査役の設置が強制されるようなことがありません。
個々の企業のビジネスモデルに適した社内組織を作ることが可能です。
このあたりがLLPに関して一般的に言われているメリットです。
とは言えここまで聞いて、大半の方が
「この程度でベンチャーに向いているとは思えないが?」とお思いになったかもしれ
ません。
LLPにはもうひとつ忘れてはならないメリットがあるんです。
いえ、経営的に『LLPを選ぶ理由』はこの一点に尽きる、とさえ言えます。
そのメリットは
“ヒューマン・リソースを活かすことができる”
これに尽きます。
ちょっと驚く仕組みなのですが、
LLPは、“出資割合に関係なく損益分配をすることができる”のです。
株式会社や有限会社は、出資割合による損益分配が義務付けられています。
例えば30%を出資した人と70%を出資した人には、同割合にて利益を分配する必
要があるわけです。
つまり、資本関係のみでリターンを説明されるため、
そこに人間の“やる気”や“創造性”などの介入する余地がありません。
では、LLPではどうなるか。
自由に損益割合を決めることが可能です。
例えば先ほどのケースで、30%出資の人に70%の損益配分を行うことが可能で
す。
ここに人間のやる気を引き出す理由が生まれます。
その良い例として、映画会社のドリームワークス。
出資者にスピルバーグの名があるのですが、彼の出資割合はわずか数%。
しかし彼に対する損益分配割合は数十%あるんです(すみません、正確な数字は忘れ
ました)
そりゃスピルバーグはやる気になりますよね。
自分なら毎日ひたすら映画を作ります。
LLPはこうしたヒューマン・リソースの活用が勝敗を分ける事業に向いています。
だからこそ、株式会社や有限会社ではなくLLPを選ぶのです。
現在、複数の経営者の方からLLP設立のご依頼を頂いていますが、
皆さん、このメリットを存分に活かしたいと意気込んでいらっしゃいます。
経営者の皆さん、経営の選択肢としてLLPを検討してみて下さい。
「勝てる経営」を行うための仕組みです。
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《寄稿》 行政書士:井戸淳午先生
◇◇ 第3回 採用について ◇◇
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新年明けましておめでとうございます。
それにしても昨年来の雪の被害が深刻ですね、自然の驚異を見せ付けられた平成18
年の年頭ですが、皆様にとり健康で明るい年となる事をお祈りしております。今年も
この投稿を通じて有意義な情報の提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致
します。
第3回 「採用」について
今回は社員を採用した場合の対応についてお送りします。一口に採用すると言いま
しても様々な取り決めが、「雇用機会均等法」や「労働基準法」などの法令によりな
されています。では、それぞれのケースを見てまいりましょう
@ 女性労働者の採用
雇用機会均等法により、募集及び採用について「女性に対して男性と均等な機会を
与えなければならない」と決められています。ですから、採用の対象者を「男性また
は女性のいずれかに限定」するのは原則禁止です。しかし男性が多い職場での、女性
優先の募集は雇用機会均等法上問題ありません。女性を優先し有利に扱う事に、ク
レームをつける女性はいないでしょうし、この法律の趣旨は女性差別(賃金・昇給)
や不利益になるような扱いが問題になるのです。
では年齢制限を設けた場合、例えば「男性30歳、女性25歳の未婚者」と言った募集内
容はどうでしょうか?
結論から言いますと、男女間での年齢差や婚姻の有無、また通勤の状況(30分以内
等)などは、雇用機会均等法と法の理念や指針(国や地方公共団体が男女の均等な機
会と待遇の確保に向け必要な措置を講ずる)に抵触します。
また、募集や採用時のみに限らず配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職及び
解雇についても、事業主(採用者側)に均等な扱いを求めています。
A 労働条件の明示
労働者を採用するにあたり、もうひとつ重要な事があります。
少し復習ですが、前回の「労働契約」でもお話しておりますが、採用とは事業主と労
働者との「労働契約」を結ぶことでした。その契約時には労働者に「労働条件の明
示」を行なわなければなりません。つまり、あなたとの契約期間は何年何月まで、給
料は○○万円、
休みは・・・といった働く側にとっては大変重要な、最も気になる事を、事前に書面
で示す事でした。給料日になるまで幾らもらえるか分からないでは、正直不安ですし
労働者保護の観点からも問題がありますよね。ですから労働基準法では明示義務を定
めています。
そうです「絶対的明示事項」に「相対的明示事項」でした。
B 試用期間
よく「試用期間3ヶ月」とありますが、3ヶ月でその人の能力や人柄まで判断する
のは実はかなり骨の折れる事だそうです。試用者に付きっきりならいざ知らず、社長
や配属先の上司は、忙しくてすぐに3ヶ月は過ぎてしまって「困ったどうしよう」に
なるわけです。
この場合どうなさいますか?無崩し的に採用しますか?それとも良く判断が付かない
ので
不採用としますか?
実は、勘違いされやすいのが「3ヶ月間」なんです。実はこれ、法律で決められたも
のではなく、この3ヶ月も正当な理由があれば「延長」は可能です。
しかし、「余りにも長い」(1年を超える)とか「期間が無い」とか「延長が何回も
ある」は労働者保護の観点からも、公序良俗、信義則違反となります。
最後に試用期間が満了した場合は、正式採用をするか、正式採用を拒否するかを通知
しなければなりません。拒否する場合、「拒否の正式意思表示」を明確にしておく必
要があります。そのまま試用期間を経過しますと、「解約権留保期間」が過ぎてしま
い正社員として扱わなければならなくなりますので注意が必要です。
拒否する場合の理由は、@勤務態度や勤務成績が悪い A業務不適格性
B経歴詐称 C誓約書等必要書類の不提出 といった社会通念上相当と認められる場
合に限られます。
今回は「採用」に関するポイントをみてまいりましたが、労働者の「採用」には法令
で規定されているからといった理由ではなく、人に相対するといったものが必要にな
ると感じます。また逆もしかりですね、「採用したとたん出社しなくなった」等の話
を聞きますと残念に思えます。本当に難しいものです。
ここでも「契約書」の必要性が浮き彫りになりました。問題が起こる前の「予防」と
して、街の法律家である行政書士にご相談いただき、法律に則った「労働契約書」作
成の依頼をお勧め致します。
次回は、今最も注目されています新会社法についてポイントを押さえ分かりやすくお
伝えしたいと思います。ありがとうございました。
☆井戸先生、ご寄稿をありがとうございました。
採用に悩んでいらっしゃる経営者は多いのではないでしょうか。
大変参考となりました。
井戸行政書士法務事務所
http://idojimu.jp/
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今月の税務カレンダー
◇◇ 年末調整の総仕上げ! 支払調書をお忘れなく ◇◇
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<1>給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限 … 本年最初の給与支払日の前日
提出先 …給与の支払者(所轄税務署長)
<2> 支払調書の提出
提出期限 … 1月31日
<3> 源泉徴収票の交付
交付期限 … 1月31日
交付先 …(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
<4> 固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限 … 1月31日
<5> 個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限 … 1月中で市町村の条例で定める日
<6>16年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限 …1月10日
(年2回納付の特例適用者は16年7月から12月までの徴収分を1月10日までに納付、
納期特例届出書提出者は1月20日までに納付)
<7>給与支払報告書の提出
提出期限 … 1月31日
提出義務者 … 1月1日現在において給与の支払をしている者で、
給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先 … 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
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今月の経営に関する情報
◇◇ 経理業務もトヨタ式カイゼンが変える! ◇◇
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先月に引き続き、中小企業振興公社様への執筆原稿を掲載させて頂きました。
今回のタイトルは『経理業務もトヨタ式カイゼンが変える!』
前月の『無借金経営は悪である!』とは何の関係もありません。
(ご依頼があったテーマに併せて無節操に書きました)
今回の内容は長文のため、添付ファイルにてお送りさせて頂いています。
お時間のあるときにでもお読み下さい。
前月号でお送りした『無借金経営は悪である!』は、
まずは中小企業振興公社様のHPにて掲載を頂きました。
http://www.aibsc.jp/sj/200601/business/tokusyu01/index.shtml
さっそくお問合せを頂いています。
事務所通信をお送りさせて頂いている皆様もご質問等がありましたらお気軽にご連絡
下さい!
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編集後記
◇◇ 経営コンサルタント冥利 ◇◇
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先月から、梶浦税理士事務所として、お客様の株式公開をご支援させて頂いているん
です。
携帯電話での情報発信ビジネスを展開している会社様なのですが、急激に成長を続け
ており、ついに株式公開をすることになりました。
4月には証券市場に登場すると思います。
その会社様の事務所にお伺いすると、ついに株式公開をするとあって社員の皆さんが
活き活きとしていらっしゃるんです。
その社員の皆さんのお顔を見るといつも事務所通信のタイトルを思い出します。
(“いつも”は大げさですね。“たまに”です)
『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
会社の成長が従業員の喜びに変わる。
そんな会社の成長をご支援したいと改めて思います。
ではまた2月号をお送りさせて頂きます。
(ご意見、ご感想などをお聞かせ下さい)
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梶浦税理士事務所 税理士:梶浦 潮
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