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Location: トップ > 事務所通信 > 06年2月号


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梶浦税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006.2.8
   お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで       Vol.005
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┃■今月の内容■

┃   ‖・先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編
┃   ‖    『工場の生産性をどうやってあげるのか』
┃   ‖・今月の税務カレンダー
┃   ‖・《寄稿》 新会社法のポイントはここにある!(井戸淳午先生)
┃   ‖・編集後記

┃   ‖      発行者:梶浦税理士事務所 税理士 梶浦 潮
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 『お客様のSeed(種)がBig Tree(大樹)に変わるまで』
梶浦税理士事務所は情報を発信し続けます。 

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        先月のお客様からのご質問−経営コンサルティング編

◇◇ 工場の生産性をどうやってあげるのか ◇◇

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今回のお客様からのご質問は
「工場の生産性をどうやってあげるのか」
です。

「うちは製造業ではないから」とお思いの経営者様。
そうは言わずに最後までお読み下さい。
きっと効率化のヒントが隠れているはずです。

さて、製造業。
うちの工場、なんで儲からないんだろう、って思ったことはありませんか?
以前、コンサルティングでお邪魔させて頂いた製造会社でこんなことがありました。そこは自動車部品製造会社のD社。
切削を中心として行っています。
今を時めくトヨタ系の会社でありながら儲からない。
得意先への納入遵守率は50%台。
主力製品をトヨタグループの他社に奪われる話まで出始めていました。
現場を見させて頂くと、工場内は仕掛品在庫のヤマだらけ。
納期遅れを解消するために最新の機械を購入したのですが、
なぜか納期遅れは解消していません。
機械の購入費用でキャッシュは圧迫され、償却費で利益も減少しています。
最新鋭の機械を買ったのになぜ?

こんな工場を見たら皆さん、まず何から始めますか?
損益計算書と貸借対照表をジッと眺めてみますか?
それで解決するはずがないことは言うまでもないと思います。
(このあたりが所詮、会計・税務が数字遊びに思われてしまう理由だと思います。
使い方次第だと思うのですが)
是非ともお聞きしたいのは製造会社の社長の皆さんです。
自社の工場がそうならどうしますか?

この工場では、生産管理の方たちにお願いして、
投入部品ケース毎に色紙を差し込んでもらいました。
サプライヤから納入便が届く都度、色紙の色を変えて差し込んでもらうんです。
そして1時間に1回、何色の色紙がどの工程に何枚あるかを数えてみるんです。
これを1週間かけて行いました。
そして1週間の後、そのデータを集めてみると衝撃の事実が。
最新鋭の機械の直後の工程で、必ず仕掛品が長期間滞留しているんです。
それはなぜなのか?

ちょっと視点を変えてみます。
私たちの身近な名古屋市は毎日のように嫌になるほどの渋滞に巻き込まれます。
この渋滞にいるとき、なんで渋滞になるのか、ってよく考えます。
一番前に遅い車がいるから?
いや、でも反対車線で渋滞を作っているノロマな先頭車両なんて見たことないぞ。
この渋滞に巻き込まれているときに自分の車の速度を決めているのは、
前にいる車両のうち、一番遅い車なんです。
例えば反対車線で事故があったとする。
そのとき思わず気になってちょっと減速する。
すると車間距離の小さい後続車はさらにブレーキを踏む。
そしてその後も。。。
こうして渋滞は作られていきます。
つまり、渋滞を作っているのはその瞬間で最も遅い車なんです。
そしてそのブレーキを踏むのが嫌だから車間距離を空ける。

これと同じことが工場でも起こっています。
渋滞の最後にある完成品置場。
その完成品の生産スピードは製造工程のうちの最も生産能力が低い工程
(ボトルネック工程)が決めているんです。
そしてスピードを調整するための車間距離、それは仕掛品の在庫です。

このD社では、もっとも生産能力が低いボトルネック工程は、
その最新鋭の機械の後工程でした。
にも関わらず、前工程では最新の技術を使ってハイスピードで在庫を作っている!!もちろん完成品数量はそのボトルネック工程が決めるわけですから、
納入遵守率は改善されない。。。

納入遵守率、仕掛品在庫のヤマ、機械を購入すべきライン。
これらはいずれもボトルネック工程がどこかを意識することで説明ができます。
トヨタ生産方式ではこのボトルネック工程を常に意識したカイゼンが進められています.

ではネック工程をどうやって見つけるか?
最も理想的なのは生産管理システムで工程間受払データを集計することですが、
中小企業でそうしたことは難しいと思います。
まずは、このD社のように色紙を差し込んでみてはいかがでしょうか?
思わぬ事実が浮かび上がると思います。

このD社。
今では納入遵守率は90%台まで改善しています。
仕掛品在庫もすっかり減り、見違えるようです。

ちょっとだけ補足を。
色紙は両面に異なる色が付いているのがお奨めです。
片面だけだと色の組み合わせが少なくて似たような色を使うことになるため、
どの色を数えているのだかよく分からなくなります。。。


*中小企業振興公社様のHPに先月の事務所通信記事
『経理業務もトヨタ式カイゼンが変える!』が掲載されています。http://www.aibsc.jp/SJ/200602/index.sht

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            今月の税務カレンダー

◇◇ 水面下で確定申告の大波が動く! ◇◇
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<1> 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限 2月中において市町村の条例で定める日

<2> 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限 210

<3> 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 申告期限 228

<4>消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>
申告期限 228

<5>消費税の年税額が4,800万円超の12月決算法人を除く法人の決算法人の1月ごとの中間報告
<消費税・地方消費税>
申告期限 228

税理士記念日…223

 

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        《寄稿》 行政書士:井戸淳午先生

◇◇ 第4回 新会社法のポイントはここにある ◇◇

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先日の節分も過ぎて暦の上では、立春ですがまだまだ寒さ厳しい日が続いております。
風邪やインフルエンザも流行り始め、わたしも半月ほど体調の悪い日が
続いておりました。
どうぞ、風邪など引かれませぬようにお気をつけ下さい。

第4回 「新会社法のポイントはここにある」

今年の5月施行と言われています新会社法について今回から数回にわたりお送りします。サブタイトル「これだけ押さえる会社法」とし、会社法のポイントや
何がどう変わるのかを
「分かりやすく」「簡単」押さえつつ、
紙上
Q&Aを行ってまいります。

@ いったい新会社法って何でしょう? 最初にここを押さえましょう
実は「会社法」という名の法律は、何処にも無いのです!聞いたことあるけど・・・
そうです「4つの法律」を便宜上総称していただけだったのです。
ここで形ある法律に。もとはバラバラの法律を再編して一本化した
「いいとこ取りの新法」なのです。

 ☆KeyPoint :4つの法律を再編した「いいとこ取りの新法」

A なぜ今、会社法なのでしょうか?
それは、新会社法の大きな4つの特徴を押さえる事で分かってきます。
1.条文が「カタカナ」から「ひらがな」へ
今の商法が出来たのは100年以上も昔なのです。
六法の商法第一条をご覧頂きますと施行は、明治32年6月16日(今から約107年前)と目に飛び込んできます。
そして、今では死語になっています「勅命」で定めたものなのです。
そしてカタカナ表記を見てみますと、

第1条の商事ニ関シ本法ニ規定ナキモノニ付テハ商慣習法ヲ適用シ商慣習法ナキトキハ民法ヲ適用ス・・・

読みにくいですね。


2.起業を簡単にし起業後の諸手続・運営を簡素化する

 ★元気で、利益を出す会社が増えないと経済が活性化しない。

今ある企業からの税収を増やすには、時間がかかるし限界がある。

ならば会社の数を増やせばいい!しかも雇用も促進できる。(所得税UPにもつながる)
3.急速な日本経済のグローバル化に対応する企業の合併・買収(M&A)を柔軟に
 ★過酷な国際競争に勝ち抜く為に。

昨今は、中国やインド、ロシア、ブラジルなどの台頭やアメリカやEU等の国々と国際市場で太刀打ちするには、規模を大きくしそれぞれが持っている技術を持ち寄国際競争力をつけて、儲けて税収と雇用の安定を確保したい。

4.合同会社(LLC)有限責任事業組合(LLP)会計参与の新設

 ★企業同士の連帯、決算書に信頼性を。

人的資産(アイデア等)を持つ者とお金を持つものとが連体して、起業をしやすくし、

もともとの資本金の制約を取り払い、会社の数を増やし活力ある経済活動を起こし税収と雇用の促進を図りたい。

有名無実化している、監査役や監査役会を専門家に任せてより信頼性のある決算書の作成を行い、融資を受けやすくまた投資家を保護し株価UPを目指す。
今日本経済がおかれています時代背景を考えますと、新会社法誕生の全体像が掴めるのではないでしょうか?

これらを考えますと「会社法則の現代化」というキーワードが浮かんできます。なにやら小難しいように聞こえますが、古くなってきた法律を時代に合わせて変えたと言う事です。

 ☆KeyPoint:それは、時代の要求!

今回は、「新会社法とはいったい何か?」と「生まれた背景」を簡単に見てまいりました。

次回からはいよいよ、「何がどう変わるのか?」3大ポイントについてお話したいと思います。
新法と言いますと、「何やら規制される」とか「小難しい」と言った印象をお持ちかもしれませんが、押さえるべきところを押さえれば、案外に理解しやすいものです。
ましてこの会社法は、時代のニーズに合わせての施行。
そして経営者の方もサラリーマンも主婦にだって身近な法律・商法です。

ご質問等お気軽にお寄せ下さい。

井戸行政書士法務事務所
井戸淳午

hidojimu.jp@d1.dion.ne.jp

文章の著作権は井戸淳午に所属します。無断での転用はおやめ下さい。


★井戸先生、ご寄稿有難うございました。
井戸先生とは先月だけで2回ほど新会社法のセミナーをご一緒に開催させて頂きました。心強い限りです。

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                 編集後記

◇◇ 税理士記念日 ◇◇
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今月23日は税理士記念日だそうです。
なぜ223日が税理士の日なのかはよく分かりません。
ただでさえ身近に感じない税理士なので、もっと身近に感じる日にできないものかと感じます。
理想は「33日の耳の日」とかなんですが。
その税理士記念日の新聞への広告掲載を依頼されました。
ご覧頂いたことのある方も多いかと思います。
愛知県の税理士事務所が四角いスペースに並んで表示されるあの新聞広告です。
ちなみに今年の中日新聞の広告の中心の写真はヤクルトの古田になるそうです。
掲載しようか随分悩みましたが、今年は掲載を見合わせました。
掲載を見合わせた決め手は

「ホームページ・アドレスを掲載できないこと」


どうも税理士業界からのニーズがあまりないみたいです。
広告の効率が悪いこともさることながら、
ホームページ・アドレスの掲載を求めない税理士業界にも少し疑問を感じてしまいます。
Webの成功がお客様の事業に影響を与えることの多い昨今、経営に近い存在のはず税理士が自分の事務所のホームページをアピールしないなんて、Webに対する知識が遅れている気がして仕方がありません。

これでいいのか、税理士業界!!
本当は単に広告掲載代が無いだけなんですが。。。
 (来年は出すぞ〜)

ではまた3月号をお送りさせて頂きます。
(ご意見、ご感想などをお聞かせ下さい)

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梶浦税理士事務所  税理士:梶浦 潮
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